中モズローンテニスクラブの概要

中モズローンテニスクラブ概要について

中モズローンテニスクラブ会則

第1条
本クラブは中モズローンテニスクラブと称する。
第2条
本クラブの事務所及び会計の住所は和泉市平井町109番地とする。
会長は、中モズローンテニスクラブの業務に関わる一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
第3条
本クラブはテニスを通じてクラブ員の品性の陶冶、健康の増進、テニス技術の向上を図り、併せてクラブ員の相互親睦を深めることを目的とする。本目的を達成するために自主運営のコートを維持し、会員は管理、保守に協力するものとする。
第4条
本クラブに入会を希望するものは入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。ただし、コート設備に対し会員が過剰になったときは、理事会において定員を定め、会員の入会を制限することができる。
第5条
本クラブの会員は名誉会員、正会員、ヤング会員、学生会員で構成する。本クラブの入会金及び会費は下記の通りとする。入会金及び会費は理由のいかんに関わらず払い戻しはしない。会費は会計年度前に一括納入または、前期、後期に分割納入するものとする。
但し、新入会員は、3ヶ月の「お試し期間」を設けることが出来る。その間は、会費のみ支払う。
  入会金 会費(月額)
名誉会員
正会員 ¥50,000 ¥4,000
ヤング会員 ¥30,000 ¥3,000
学生会員 ¥30,000 ¥2,000
  1. 名誉会員:
    本クラブに特別な功労があった人及び30年以上在籍し80歳になる人を理事会の決定により名誉会員とすることができる。
  2. ヤング会員:
    ヤング会員は若手が入会し易くするための制度であり、入会時の年齢は35歳までとし、正会員と同等の資格を有するものとする。
    但し、入会5年を経過後からは会費4,000円となり正会員に移行するものとする。
  3. 学生会員:
    学生である期間内で、年齢は24歳までとし、正会員と同等の資格を有するものとする。
  4. 休会会員:
    特別の事情により休会を申し出た会員は理事会の承認を得て、休会費として2カ月分相当額の会費を納入し休会会員となることができる。ただし、年度途中で復帰希望があった場合には、理事会が承認した月から月割りで会費を納入しなければならない。休会員のプレー費は1回当たり1,000円とする。
  5. ビジター(一日会員):
    会員は、下記のいずれかの要件に該当する者2名まで、前日までに理事へ了解を得て、理事に会費を払うことで同伴することができる。同伴した会員はビジター(一日会員)のコートマナーに責任を持つ。但し、コートが混雑している場合は制限することがある。会費は1日一人2,000円とする。但し会員の親族は1日一人1,000円(高校生以下は1日一人500円)とする。なお、入会希望者の面談時の会費は免除とする。
    1. 入会希望者(検討者)
    2. 会員が大会へ出場するペアで非会員の者
    3. 会員の親族
    4. その他理事会が承認した者
  6. 特別会員:
    本クラブ員以外の人について理事会の決定により特別会員とすることが出来る。
    但し特別会員は総会の議決権は持たないものとする。
第6条
会員の資格は次の事由により消滅する。
  1. 退会
  2. 死亡
  3. 本会則および諸規定に違反し、総会において除名を決議したとき。
第7条
本クラブは次の役員構成により運営にあたるものとする。
  1. 会 長   1名
  2. 副会長   1名
  3. 理 事  10名前後
  4. 監 事   1名
  5. 顧 問
    会員の中でクラブに対して功績があり、且つテニスに対する高い見識と経験がある会員数名を顧問に指名できる。任期は特定しない。
会長・副会長・理事長・理事の任期は2年とし、2期4年とする。但し、理事会が要請し、該当理事が承諾した場合は最長4期8年まで延長できる。理事会で役員に推薦された会員は、理事会が認める特別な事情が無い限り受理する。
役員は会計その他本クラブの運営に関する事務一切を司るものとする。
第8条
本クラブの会議は次の通りとする。
  1. 総 会
  2. 臨時総会
  3. 理事会
第9条
総会は年1回とし、次の事項を審議決定する。
  1. 役員の選任
  2. 予算の審議
  3. 会計報告ならびにその承認
  4. 会則の改正
  5. その他の重要事項
    臨時総会は会長が必要と認めたとき、また会員の1/5以上の要求があったときに開催する。総会の成立は委任状を含め、会員の過半数とし、総会の決議は出席者の過半数とする。
第10条
本クラブの運営経費は入会金、会費、使用料、及び寄付金をもって充てる。
第11条
理事会は次の通りとする。
  1. 理事会は会長・副会長・理事で構成し、理事長が招集する。
  2. 理事会は会務を執行し、総会に付議すべき事項を審議する。また、必要な細則を定めることが出来る。
  3. 理事会の決議は出席理事の過半数をもって決する。
  4. 理事長は理事の互選とする。
第12条
本クラブの年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し、会計年度は1月1日から12月31日までとする。
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